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H14.7.22
内職商法等でお困りの場合は、国民生活センターのページから、最寄りの生活センターを調べて行ってみて下さい。
内職商法にご注意を!
最近、小さな子供のいる主婦を狙って「誰でもできる仕事を紹介します」と言いつつ教材を買わされる『内職商法』が横行しています。
もう、相手もだんだん利口になってきているので、
一度引っかかったことのある人でも、「ここは他と違うかも」と思わせるほど巧みな話術で誘ってきます。
疑わしければ契約しない!
えっと。このご時世、初心者をばんばん勧誘する企業なんていません。
経験者でさえ仕事にあぶれてるんですから。
初心者を入れても経営が成り立っているということは、初心者から金を巻き上げて、それで喰っているということなんです。
だから、「初心者でも大丈夫です!」と相手が言ってきた時点で、「興味ありません」ときっぱり断って電話を切りましょう。
「経験者の方は収入も多いし、ローンもすぐに払い終わるから有利なんですよ!」
なーんて言葉に、「あれっ、そうかな?」とぐらっとくるそこのあなた。あなたはとーっても騙されやすい人です。気を付けましょう。
何を隠そう、それは私です(T_T)
でも、ひとつくらい信用できるのがあってもいいんじゃない・・・?
という方。または、こういう企業に挑戦して遊びたいと言う方は、下を読んでみて下さい。(注:その後の責任は負いません)
◎既に引っかかっちゃった方は必見です!!
いくら相手が大層なことを言ってきても、いくらりっぱなことが契約書に書いてあっても、
内職商法の実体はだいたい同じ。左の図のようなもので、
相手の言う「諸経費」やら「サポート費用」やら何やらに対して
「教材購入」という形でローン契約をします。
A社との契約書には、教材に関する項目はあっても 仕事に関する項目がないのが特徴です。
つまり、教材やパソコンを売るのが目的なのであって、
仕事を斡旋する気はさらさらないんです。
※ローンにするのは、相手が契約者から一括で金を巻き上げるのに便利だからです。
それで、相手の言う試験に合格し、その後で 別会社B社に登録して仕事をもらいます。
◎上に書いた勧誘方法は、現在違法行為となっています。
相手は違法であることを巧みに隠そうとしてきますので、
後述の『これに関する法律を知っておこう』をよく読んで対抗して下さい。
「サービスに対しては、ローン会社はローンを受け付けてくれないから『教材購入』って形を取るんです。でも、絶対に仕事はありますから!」
なーんて言葉にぐらっとくるそこのあなた。そんなごまかしのローン契約は法律違反です。騙されちゃいけません。
何を隠そう、騙されたのは・・・(くどい)
こんな感じで契約しちゃう
まず、A社から電話がかかってきます。内容は、
★自宅で仕事をしながら、簡単に副収入を稼いでみませんか?
★誰にでも出来る簡単なお仕事です。初心者でもしっかりサポートするから安心ですよ♪
(内容はホームページ制作やらパソコン入力やら。旅行業務なんたらとか医療事務うんたらとかもあるそうです。)
★資格を取ってもらいますけど、簡単で、誰でも短期間に取得できます。
※注:この資格は、A社実施のもの/B社実施のもの/MOUS等の公的資格など様々ですが、資格の内容では相手を判断できません。
その他、不況で大変ですよねー等等、世間話をした後に、
どれだけ自分の会社が信用できるか、2時間くらい平気で長話をしてくれやがります。
★費用は月々●●円かかりますけど、仕事が始まってからの引き落としなので大丈夫です。
★総額●●円(だいたい40〜60万円前後。パソコン込みだと70〜90万を越すものまである。)です。それ以上はかかりません。
などと、今度は費用の話に移り、
「うちは●●の理由で信用できるサポートシステムとなっております!」
なんて話や、「他者に比べて格安ですよ!」なんて売り文句が さらに延々と続きます。
(このあたりで、あーもう疲れた。どーでもいいや。とか、だんだん投げやりになってくる(^^;)
でも、以前に横行してた教材販売と違って、仕事のサポートをしてくれるっていうんだから、それくらいのお金はかかるのかなぁ?とか思って「はい、契約します」とか言うと、
翌日早速契約書が送られてきて、それとなく契約を急がれるので、まぁ、急いでやるかと契約書にサインして返送します。
1週間ぐらい経ってから、ものすごいご大層な入れ物に入った、うすっぺらい教材やら何やらが届くという仕組み。
だいたいこの時点で、契約日から8日間を過ぎていますので、「クーリングオフが8日」と言われ それを信じている契約者は、
この時点で諦めちゃう人がほとんどです。 ほんとは20日です。『これに関する法律を知っておこう』参照。
「これを機に、パソコンを覚えてスキルアップしようかなー」とか思ってしまったそこのあなた。
しっかり教えてもらえる保証はどこにもありません。パソコン教室に通った方が、確実だし安いです。
こんなトラブルが起こり始める
●試験が難しい
簡単だって言われていたのに、試験がめちゃくちゃ難しかったり。そんな話はよく聞きます。
●試験に受かれば仕事がもらえるって言ってたのに
1つ試験に合格したら仕事がもらえるって言ってたのに、この試験に合格したら「はい、次の試験を受けて下さい」
それに受かったら、「またこれも受けて下さい」
いつになったら仕事がもらえるんだろう??(私の場合これでした。)
●仕事がもらえない
試験に合格して、いざ登録したけれど、待てど暮らせど仕事は来ない。連絡しても、のらりくらりとかわされる。
こんなことが起こり始めたら。間違いなくあなたは騙されています!契約書に仕事に関することが一言でも書いてありましたか?
これに関する法律を知っておこう (経済産業省発行:「特定商取引に関する法律の改正のポイント」より引用)
平成13年6月1日に、「訪問販売法」が「特定商取引に関する法律」と改まり、
新たに「内職・モニター商法に対する規制」が新設されました。
内職・モニター商法(業務提供誘引販売取引)の定義 (特商法51条)
1.物品販売等を行う事業であること
2.顧客に対して、販売した物品等を利用した業務(内職など)を提供するので、
それにより収入をえることができるといって誘引すること
3.顧客に、物品の対価や登録料などの金銭負担を負わせること
概要書面の交付 (特商法55条1項・特商規則43条)
事業者は、契約の締結の前に事業の概要を記載した書面を交付しなければなりません。
●特定負担の内容(仕事をするために利用する商品の購入代金など)
●業務の提供条件に関する重要な事項(業務量・収入など)
●商品の種類・性能・品質・商品名等
●契約の解除の条件等
●事業者の氏名・名称・住所・電話番号・代表者の氏名等
●割賦購入等の場合には、抗弁権の接続が認められること(下記参照)
契約書面の交付 (特商法55条2項・特商規則44・45条)
事業者は、契約を締結したときは、遅滞なく、契約内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。
●商品の種類・性能・品質・商品名・商品の商標・製造者名
●業務の内容・量・報酬の単価・業務によって得られる収入の計算方法・支払の時期・方法など
●商品等について、購入先・数量・金額・代金の支払時期・方法・引渡の時期・方法など
●書面受領後は20日間のクーリングオフができること。事業者は損害賠償・違約金の支払いを請求できないことなど
●事業者の氏名・名称・住所・電話番号・代表者の氏名
●契約締結担当者の氏名・契約年月日・特定負担以外の業務の定めがあるときはその内容・割賦購入等の場合には、抗弁権の接続が認められること
広告表示 (特商法53・54条・特商規則40〜42条)
業務提供誘引販売取引について広告するときは、一定の事項を表示しなければなりません。
●商品又は役務の種類/●特定負担に関する事項/●業務の提供条件等
クーリングオフ (特商法58条)
契約書面受領後20日間、消費者は契約を解除する旨の書面を発することにより、契約を解除できます。
クレジット取引における抗弁権の接続 [割賦販売法の改正]
消費者と販売業者との間に、内職・モニター商法に係わる物品の販売等に係わるトラブル(業務の報酬の不払いによる解約等)が生じたときに、
それを理由に消費者がクレジット会社に対し支払い請求を拒むことができます。(これを抗弁権の接続といいます)
ポイント
長々と引用しましたが、つまりは、「仕事の内容が契約書にないのは違法だ」ということです。
相手は「業務提供誘引販売」だと見られないために、契約書に仕事のことを書かなかったり、
こちらが抗議すると「仕事を紹介するなんて一言もいってない」などと言い逃れようとします。
また、「クーリングオフ」のことも、契約書に「8日」と書いて誤魔化します。
つまり、「ただの教材販売」なら、当然契約書に仕事のことなんか書かれないし、クーリングオフも8日で済むわけです。
ここで重要なのは、相手が「仕事をしませんか?」と勧誘してきたという その一点です。
その一点さえあれば、それは間違いなく「教材販売」ではなく「業務提供誘引販売」です。
(勿論、その時のテープでもあれば、立証するのは簡単です。)
クーリングオフ
契約後20日以内なら、クーリングオフを利用して 無条件に手紙で解約できます。
手紙(葉書でいい)は、クレジット会社と契約会社の両方に送りましょう。
その手紙に、「『業務提供誘引販売取引に関する法律』にクーリングオフは20日とあった」と書いてやれば、
契約書になんと書かれていようと、多分引き下がってくれるはずです。
そのことで契約会社から抗議の電話があっても、「解約します」の一点張りで頑張って下さい。
契約書に「クーリングオフは8日間」とあっても、書いてあること自体が違法なのですから。
その後も面倒が続くようなら、お近くの「消費者センター」等に相談に行ってみてください。
解約したい。
クーリングオフを過ぎてしまったら。そうなると、少々話は難しくなります。
相手は話術に関してはプロですし、担当が自分の会社が違法なのを知らない可能性もありますので、
電話で解約するのは大変難しいです。
しかも、お金は既に 全額敵の手の内ですから、そう簡単に辞めさせてはくれません。
下手をすれば、こちらが悪いような形に丸め込まれて、法外な違約金を払わされる羽目に陥ってしまうかも知れません。
私も、クーリングオフを含めて3回ほどアクションを起こしたのですが、ことごとく丸め込まれてしまい解約できずに悔しい思いをしました。
※クーリングオフをした後に、契約を続けることを強要するのは、「クーリングオフの回避」と言って、これも違法行為だそうです。
そりゃそうだ。無条件に解約できるのがクーリングオフの特徴なんだから(^^;
ですが、消費者センターに相談できれば、解約も不可能ではありません。
とにかく、契約してから今までの経緯を洗いざらい思い出して紙に書いて下さい。
(「●月●日に、●●社の●●さんから電話があり、『自宅で仕事をしませんか?』と言われました。」など、
なるべく具体的に、詳しく書くといいみたいです。自分がその時どう思ったのかも忘れずに。)
「相手との会話を録音したテープなんて無い」なんて諦めずに、とにかくそれを持って消費者センターに相談に行きましょう。
そこで、その人のケースによりますが、妥当な文章を選んで 解約の手紙を書く方法を採ると思います。
私の場合、消費者センターの方と相談しながら、解約願いに今までの経緯を、それとなく違法部分に触れて書きました。
クレジット会社には、「引き落とし停止のお願い」の文章に、上で書いた文章を付けて送り、
(そうすると、法律の「クレジット取引における抗弁権の接続」により、引き落としを停止することが出来ます。)
同じ文章を契約会社にも送りました。
送るときには「簡易書留」で。もしお金に余裕があれば、「配達証明書付き」で送ると、一種の脅しとして効果があるようです。
相手が「業務提供誘引販売」をしているなんて 知らずに契約しているクレジット会社が多いので、
両方に同じ文章を送ると、クレジット会社の方が契約破棄してくれて効果的みたいです。
私の場合は、大きく騒がれるのを怖れたのか、割とあっさり引き下がってくれましたが、
中には 「仕事を紹介するなんて言ってない」の一点張りで、なかなか解約を認めてくれない所もあると思います。
頑張って解約して下さい。
クレジット会社に確認して、契約が解除されていれば一件落着です。
でも、引っかからないにこしたことはありませんよー。